3月14日 区民福祉委員会

議事
(1)付託議案の審査
  ア 議案第80号 墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例等の一部を改正する条例
    原案どおり可決すべきものと異議なく決定した。
  イ 議案第81号 墨田区保健所使用条例を廃止する条例
    起立表決の結果、原案どおり可決すべきものと決定した。
  ウ 議案第82号 墨田区食品衛生検査施設に関する条例の一部を改正する条例
    起立表決の結果、原案どおり可決すべきものと決定した。
  エ 議案第92号 墨田区印鑑条例の一部を改正する条例
    起立表決の結果、原案どおり可決すべきものと決定した。
(2)当委員会所管事項について
  ア 令和4年度墨田区一般会計補正予算における事務事業のあらまし
    理事者から説明を聴取し、質疑応答を行った。
  イ 理事者からの報告事項
    次の事項について、報告を聴取した後、質疑応答、意見交換を行った。
  (ア)重度身体障害者グループホームの整備について
  (イ)特別養護老人ホームの今後の整備について
  (ウ)高齢者支援総合センターの今後のあり方について
  (エ)新型コロナウイルス感染症における類型変更に伴う区の対応等について
  ウ その他
    次の事項について、質疑応答、意見交換を行った。
  (ア)旅館・民泊の営業許可申請について
  (イ)包括的支援体制整備事業について
  (ウ)産後ケアについて
  (エ)新保健施設開設に当たっての区長の子育て環境への思いについて
  (オ)高齢者を犯罪から守るための対策について
          ----------------------
             会議の概要は、次のとおりである。
                              午後1時00分開会

○委員長(とも宣子) 
 ただいまから、区民福祉委員会を開会いたします。
 初めに、各委員及び理事者に申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、発言内容は簡潔明瞭にしていただき、会議時間の短縮に努めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
 それでは議事に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 議案第80号 墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例等の一部を改正する条例を議題に供します。
 本案について、理事者から説明を聴取いたします。

◎福祉保健部長(関口芳正) 
 ただいま議題に供されました議案第80号 墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 本案は、令和5年4月1日に内閣府の外局として設置されるこども家庭庁に複数の省庁にまたがる子ども関連の法令が一元化されることを受け、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部が改正されることから、これらの法令を引用する4本の条例について所要の規定整備を行うものです。
 それでは、お手元の資料の新旧対照表をご覧ください。
 初めに、第1条による改正として、墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例についてです。
 これは障害者生活介護施設、すみだ福祉保健センターはばたき福祉園及びステップハウスおおぞらひだまりの事業内容について定める条例です。
 本条例が引用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、費用の額の算定に関する基準を定める大臣が、厚生労働大臣から内閣総理大臣及び厚生労働大臣に変更となることにより、本条例中の厚生労働大臣を主務大臣に改めるものです。
 次に、第2条による改正として、墨田区福祉作業所条例についてです。
 これは就労継続支援B型施設、すみだふれあいセンターの事業内容を定めるもので、改正内容は第1条と同様に、同条例中の厚生労働大臣を主務大臣に改めるものです。
 次に、第3条による改正として、墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例についてです。
 これは障害児通所支援施設、すみだ福祉保健センターみつばち園及びすみだステップハウスおおぞらにじの子の事業内容を定めるものです。
 本条例が引用する児童福祉法の一部改正に伴い、サービスの利用者負担額に係る基準、省令の主務大臣が、厚生労働大臣からこども家庭庁に関わる内閣総理大臣に変更となることから、本条例中の厚生労働大臣を内閣総理大臣に改めるものです。
 最後に、第4条による改正として、すみだ障害者就労支援総合センター条例についてです。
 これは障害者の就労に関する総合的なサービスを行う施設、すみだ障害者就労支援総合センターの事業内容を定めるもので、改正内容は第1条及び第2条と同様に、同条例中の厚生労働大臣を主務大臣に改めるものです。
 改正条例の施行日は本年4月1日としております。
 説明は以上です。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○委員長(とも宣子) 
 ただいまの説明について、何かご質疑、ご意見はありませんか。

◆委員(井上ノエミ) 
 グループホームの整備についてですが、なかなか場所が決まりませんでしたが、やっと決まってよかったです。建物は3階建てですが、場所は八広一丁目で、洪水のときには2階まで水が来ます。洪水のことを考えると、最低4階の高い建物にする必要があると思います。3階では内部の人が避難する場所もありません。ご見解を伺います。

◎障害者福祉課長(瀧澤俊享) 
 当該建設予定地ですが、土地については900平方メートル弱、建ぺい率80%、容積率が200から400%という条件がありますので、そこから計算しますと、身体障害の方の通う施設ですのでワンフロアをなるべく広く取りますと、3階及び一部4階という建物を想定しております。
 一方で、当該土地、高さ10メートル以上の日影規制というものがありまして、4階になりますと10メートルを超えてきますので、その場合は建物を南側に寄せる必要があります。そうしますと、グループホーム自体の日照、あと景観が損なわれる可能性がありますので、そのあたりを考慮しながら事業者からは提案をいただいて、評価していくという予定でございます。

◆委員(井上ノエミ) 
 重度の障害者の場合には、医療ケアが必要な場合があります。このグループホームには医療ケアが必要な方も入居すると思いますが、医療ケアは想定しているのか伺います。その場合には、なるべく医療法人に運営していただいたほうがいいと思いますが、ご見解を伺います。

◎障害者福祉課長(瀧澤俊享) 
 この間、障害のある方の親の会等からいろいろご意見をいただいてきました。ご指摘のとおり、医療的ケアが必要な大人についても見れるようなグループホームにしてほしいという要望をいただいています。
 その結果、今までは提案する事業者は社会福祉法人を基本としていましたが、今回は医療法人も追加して募集をかけようと思っております。

◆委員(井上ノエミ) 
 この施設の建築費はどの程度と考えていますか。補助金は1億円ですが、国や東京都の補助金はどの程度なのでしょうか。グループホームで利益を上げることは難しいですから、民間の事業者は採算が取れるのか伺います。

◎障害者福祉課長(瀧澤俊享) 
 今回は重度の方が通うグループホームですので、一般的な国が定める給付費の基準よりも手厚く人員を配置する必要があります。そうしますと、当然法人としては利益が生みづらくなるという形式になります。よって、国、都のほか区からの補助も必要となります。
 国と都の補助についてですが、この障害者のグループホームの制度では、国か都の補助どちらか一つを選択するという形になっておりまして、国も都も同じぐらいの金額の補助ですので、あとは直接事業者が国か都に申請するのですが、東京都の補助のほうが同じ額で審査も通りやすいというのが一般的な考え方ですので、恐らく都の補助と区の補助を両方受けるという形になると思います。